おっさんの独り言
検察官定年延長法案、終わった。
おっさんの独り言
アメリカは凄い。自由主義、民主主義、責任は自分で取る。国か。
米ウィスコンシン州の話。
新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、州政府が4月に決めた外出制限措置の延長が州法に違反し、無効だとする判断を下した。らしい。
米国内で感染拡大に伴う外出制限措置が司法判断で覆されたのだ。
必要不可欠では無いビジネスを禁じられた事に反発する住民が経済活動の再開を求め、抗議活動を行って居た。
結果的には経済活動の再開を急ぐ共和党の州議員らの訴えを認めた。
最高裁判事7人のうち4対3で、議会と協議せず、延長と決めた事越権行為だと結論付 けた。
トランプ氏も共和党。欧米諸国は、非常事態に政府が国民の権利を制限出来る法制を備えている。憲法に有事や大災害時に政府の建言を強化する緊急事態条項を有する。
行政権、大統領令、等。
何せ自分が乗った飛行機がハジャックされた際、撃ち落されても仕方無い国。
今後、他の州でも司法の場で争われる事に成ると言う。
おっさんの独り言
阿部君は2020年5月14日、記者会見に於いて、
「今回の改正で三権分立が侵害される事は無い」
「恣意的な人事が行われる事は全く無い」
と言った。
又、検察官は此れ迄も内閣か法相に任命されて、改正前後で変わりは無い。
と。
日本の検察官は、検察庁法に依り、身分が定められた、国家公務員で有る。
職責は検察庁法で規定されて居る。
同法の規定に依り、「検事総長」、「次長検事」、「検事長」、「検事」、「副検事」、に区分される。
検察官はそれぞれが検察権を行使する 、「独立性官庁」で有る。
検察官は刑事裁判における訴追官として審級を通じた意思統一が必要である。
検察官が事務の途中で交代しても、同一の検察官が行ったと同じ効果が発生する。
検察官は起訴権限を独占する国家訴追主義という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしている。
政治的な圧力を不当に受けない様に、ある程度の独立性が認められている。
日本国憲法では、「検察官は、最高裁判所の規則に従わなければならない」と規定されている。
「検察庁は、国家公務員法の規定に基づく。その最高の長である法務大臣は、各検察官に対して、指揮、命令、が可能。指揮権に付いては検察庁法により、検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することが出来る。個々の事件の取調又は処分に付いて、検事総長のみを指揮することが出来る。具体的事案については、検事総長を通じてのみ指揮が出来る。前述の検察官同一体の原則から、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統として、検察権は行政権に属して統一されている。」
だから、何。
現行。「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。」と規定している。
何故。
検察官が犯罪を起訴する権限を独占する。重大、広範な裁量権を持つ事を認めて居 る。
人の裁量が一切入らない年齢という客観的基準で定年を決めている。
検察権に対する政治的な影響を制度的に排除する事も目的として居る。
から。とても解り易い。合理的。
先ず、検察官は公務員で有る。
職務の遂行に当たっては中立・公正性が強く求められる。
其処で出て来る「人事院」
国家公務員法に基づき、人事行政に関する公正の確保及び国家公務員の利益の保護等 に関する事務をつかさどる中立、第三者機関として、設けられた人事院。
国家公務員の人事行政をときどきの政治勢力から独立して公正に判断する機関として設けられて居る。
現行の国公法は、「定年に達した職員が、退職すべき時、其の職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情から、退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由が有る時、その職員に係る定年退職日から起算1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させる為、引き続き勤務させる事が出来る。」と規定。
検察官が事務の途中で交代しても、同一の検察官が行ったと同じ効果が発生する。
ならいいじゃん。
公務員だから人事院の承認を受ければ、改正案では、内閣と法相の判断。
一年にすれば。
何故、検察官だけ定年迄延ばせるの。
変えるのなら全公務員対象じゃないの。
大体、阿部君の人柄が「あれ」だから黒川と屈託してるんじゃないの。
黒川は63歳、検事総長では無い、もう定年。
黒川は本当に「官邸に近い」の。
自民党、泉田議員は「与党の理事に強行採決なら退席する旨伝えました」、との意を
表にしたから内閣委を外されたの。
等々、書いてて私自身良く解ら無くなって来た。
では。賢い人教えて下さい。
おっさんの独り言
こんにちは。今日は昨日の予告通り「特定機密保護法」について述べたいと思います。
此の法律はご存じの通り、第二次安倍内閣が2013年10月閣議決定し、第185国会に提出、同年12月6日成立、同年12月13日公布された法律である。
正直此の法律が成立した時、私は此の国の安全保障は終わったと感じた。「いっそ、どの事項を秘密とするのか国民投票で決めろ」、と思った。
全ては記さ無いが、第1号、自衛隊に関する事項、イ)、自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究。ロ)、ハ)、・・・。
第2号、イ)、ロ)、ハ)、・・・。第3号、・・・。第4号、・・・。
と続くが、日本の安全保障に関する事項のうち、特に秘匿を要するものについての「特定秘密の指定」、「適正評価の実施」、「特定秘密の提供」、「漏洩等に対する罰則、防止」(ちょっと略し過ぎましたが)が定められた。
そして、事も有ろうに「国及び国民の安全の確保に資する」趣旨で有る、と来た物だ。国、此れは解る。解ると言うよりそうしたかったのだから。しかし、国民、此れは解らない、納得等出来ない。国民は知らなくて(知らない方が)良い事は知らせ無い。と言うのか。
2015年、ジャーナリスト等らが国を相手に法律の無効確認等で訴訟が行われたが原告敗訴の判決を言い渡され、更に訴えに対しては審理もされず却下された。
国民有りきの国家、政治、で有るのではないのか。阿部君に「国民の知る権利」等と言っても通用しないだろうが。戦前の治安維持法とは何処が違うのか。
内閣府、自民党、等のHPに噛み砕かれた内容やQ&Aが出典されて居る。
阿部君に言いたい。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」。
しかし、君には経験に学ぶ前に、先ず憲法を学んで欲しいが。